サラリーマンなどの給与所得者に対して、会社等が支払った1年間(1月から12月)の給与及び源泉所得税について、
原則として12月の最終支払日に再計算し、所得税の過不足を調整すること。
年の途中で扶養家族に変更があった場合の増減や生命保険料及び損害保険料などの控除を加味して計算されます。
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当事務所のホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。
現在、当事務所では非常に多くのご依頼をいただき、新規のお客様にご満足いただく対応が出来かねる状態でございます。
また、既存のお客様への対応についても不十分になる可能性があるため、当面の間、新規の無料相談及び業務受付を休止させていただきます。
当事務所へのご依頼をご検討いただいている皆様には、大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解の程、お願い申し上げます。
なお、今後につきましては、当事務所の受け入れ体制が整い次第、改めて新規のお客様への無料相談及び業務受付を再開させていただく所存であります。
何卒よろしくお願い申し上げます。
野末和彦税理士事務所 野末和彦
最初から気持ち良い対応をしてもらいました。わからない点を詳しく、ていねいに教えていただきました。
税理士事務所は、非常にまじめで堅いイメージで、話しにくいとおもっていましたがすごーく話やすかった。