サラリーマンなどの給与所得者に対して、会社等が支払った1年間(1月から12月)の給与及び源泉所得税について、
原則として12月の最終支払日に再計算し、所得税の過不足を調整すること。
年の途中で扶養家族に変更があった場合の増減や生命保険料及び損害保険料などの控除を加味して計算されます。
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最初から気持ち良い対応をしてもらいました。わからない点を詳しく、ていねいに教えていただきました。
税理士事務所は、非常にまじめで堅いイメージで、話しにくいとおもっていましたがすごーく話やすかった。