税務調査は、会社の社長様や事業主様にとって、非常に不安なものです。
できれば来てほしくないというのが本音でしょうが、調査を完全に拒否することは困難です。
当事務所では、調査が円滑に行われるよう、経験豊富な税理士が責任を持って税理調査に立ち合わせていただきます。
税務調査は、追徴課税や脱税の摘発だけを目的とするものではありません。
「申告内容の確認」が目的の調査もあります。
特に相続の場合、法人とは違い、帳簿等がありませんので、故意ではなく相続財産が申告書に網羅できていないケースもあります。
税務署が持っているデータと申告書の内容を税務調査で確認するという意味合いもあるのです。
税務署は通常、事前に納税者か関与税理士に調査を行う旨を通知し、日程調整を行います。
事前通知なしに税務署員がやってきた場合、調査を受けなければならない義務はありません。
突然の来社に対応できない場合は当然にあります。
検査拒否罪や公務執行妨害は成立しませんので、税務署員の名前と連絡先を確認したうえで、顧問税理士に連絡しましょう。
税務署員は、調査開始に先立って必ず、税務署員であることを告げるとともに身分証明書を提示します。
その際、あとで分かるようにその税務署員の官職名・名前をメモしておきましょう。
また、身分証明書の提示なく税務署員と名乗るものが現れた場合には、ニセ者の可能性もありますので、速やかに所轄の税務署に連絡してください。
税務調査において、納税者が税務署員と対等にわたりあうことは一般的に困難です。
納税者が自己の主張を十分に行い、同時に税務署員が法律に基づいて調査を行っているかをチェックするためにも、必ず税理士に立会いをしてもらいましょう。
当事務所ではお客様の立場になって税務署員との折衝を行います。
税務調査の税目・年度などとともに、調査理由を必ず確認しましょう。
納税者にとって、なぜ調査が行われることになったのかを知ることは当然の権利です。
この理由を知ることで、調査の狙いが見えてくることもあります。
憲法35条(礼状なしで侵入・捜索及び押収をうけることのない権利)により、税務署員が納税者の承諾なしに店・事務所・工場内に立ち入ること、また、承諾なしにレジや金庫を調べることは違法となります。
最近はこのような調査はだんだんと行われなくなってきているようですが、違法な調査が行われた場合には、税務署員にその旨をはっきり述べましょう。
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何卒よろしくお願い申し上げます。
野末和彦税理士事務所 野末和彦
最初から気持ち良い対応をしてもらいました。わからない点を詳しく、ていねいに教えていただきました。
税理士事務所は、非常にまじめで堅いイメージで、話しにくいとおもっていましたがすごーく話やすかった。