会社設立時において要件を満たせば受給が可能な助成金をご紹介します。
いずれも従業員を雇い入れることが条件となっています。
事業計画の中で最初から人を雇う予定がある方は検討の余地が十分にあると思います。
当事務所では会社設立の際に助成金の受給が可能かどうかを診断させていただきます。
(平成25年3月31日をもって廃止されました)
雇用保険の受給資格者が独立開業し、1年以内に常用労働者を雇入れ、雇用保険の適用事業の事業主となった場合、創業に要した費用の一部(最高150万円)が、支給されます。
創業後3ヶ月以上事業を行っている等の条件を満たす事が必要です。
中小企業基盤人材確保助成金との併給も可能です。
事業開始(3ヶ月以内)に要した費用の1/3 最大150万円
(平成22年4月1日以降に法人等設立届出を提出した場合)
※事業開始後1年以内に雇用保険の一般被保険者を2人以上雇い入れた場合には50万円加算して支給されます。
(平成25年3月31日をもって廃止されました)
独立開業や異業種進出に伴い、会社の中心となる人材やそれを補佐する労働者を雇入した事業者に支給され、最高で700万円までの受給が可能です。
中小企業基盤人材確保助成金を受給するには、労働者の雇入期間、給料基盤人材の要件等幾つかの条件に合致することが条件です。
また、受給資格者創業支援助成金との併給も可能です。
一人あたり140万円 最大700万円
助成金の受給についてもっと詳しく知りたい!!という方は是非無料相談をご利用下さい。
最初から気持ち良い対応をしてもらいました。わからない点を詳しく、ていねいに教えていただきました。
税理士事務所は、非常にまじめで堅いイメージで、話しにくいとおもっていましたがすごーく話やすかった。